媒介契約の種類・内容
査定後、不動産売却の意思が決定したら弊社に売却を依頼して頂き、売却の媒介契約を結びます。
媒介契約とは、お客様が不動産売却を弊社に依頼する契約を結ぶ事で、媒介には次の3種類があります。
売却には、所有者全員の売却の意思と契約書にご署名・押印が必要です。
一般媒介契約
一般媒介契約 お客様側
数社の不動産会社に重複不動産売却の依頼することが出来ます。
自分で購入者を見つけて契約することも出来ます。
他の不動産業者にも依頼している事を明らかにする義務のある明示型と、明らかにしない非明示型とがあります。
一般媒介契約 家康ホーム側
物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
また、費用の掛かる物件調査や広告宣伝などの活動もあまりしません。
一般媒介契約 メリット・デメリット
メリット:複数の不動産会社に直接に顔を合わせて依頼出来るのと、会社による得意・不得意を複数に依頼する事によって、補える可能性がある。
デメリット:それぞれの会社は専任媒介を優先して、一般媒介契約は手を掛けたり、お金を掛けないのがほとんど。他社で成約してしまうと回収出来ない可能性がある為だ。
専任媒介契約
専任媒介契約 お客様側
媒介を依頼出来るのは、1社のみで他社への媒介契約は出来ません。
自分で見つけた購入者(買主)となら依頼した不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。(但し、自分で契約書作成や取引をしなければなりません。※ほとんどないですね。)
専任媒介契約 家康ホーム側
売却依頼の物件を指定流通機構(レインズ)に登録し、業務処理状況を2週間に1回以上お客様に電話・書面・メール等で報告しなければなりません。
また、他の不動産会社との窓口にもなりますので、事前に物件調査して書類を揃え、他の不動産会社との質疑応答や内見の段取りや調整を行います。
自社でもインターネットやチラシなどの広告宣伝を行い、積極的に売却活動を行います。
専任媒介契約 メリット・デメリット
メリット:事前に物件調査をしたり、売却計画を立てたりと、売却中の戦略や成約後のトラブルに事前に準備出来ているので、早く、トラブルなく成約しやすく、宣伝広告なども積極的に行うので多くの購入者の目に付きやすい。
デメリット:依頼した不動産会社の力量や信用度などが影響してくる。
トラブルの多い不動産会社の専任媒介物件は、他の不動産会社が購入者への物件紹介をためらうなどや購入希望者が問い合わせてきても対応が悪く内見に至らないなど、どの不動産会社に依頼するかで結果が左右される。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約 お客様側
媒介を依頼出来るのは、1社のみで専任媒介契約と同じです。
専任媒介契約と違うのは、自分で見つけた購入者(買主)と専属専任媒介契約を結んだ不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
専属専任媒介契約 家康ホーム側
売却不動産を不動産流通指定機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
この専属専任媒介契約は、売却希望(買主)が不動産会社で自力で購入者を見つけ、契約書を作成して成約出来る状態の時に結ぶ契約の形態です。
専属専任媒介 メリット・デメリット
メリット:お客様が不動産取引業の免許を持っている場合以外は、特に専任媒介契約と比べてメリットは無いように思います。
業務処理状況を1週間に1回以上もらえるぐらいですが、たぶん、良い話以外ばかりだとうざいと思います。
デメリット: 媒介契約している不動産会社以外の他の不動産会社から媒介契約の種別が専属専任媒介契約だと分かりますので、売主が不動産会社と勘違いされて、大きな金額での値引き交渉になる恐れがあります。
売主が不動産会社の物件に対しては、不動産会社も購入者も遠慮なく条件交渉を大きくしてきます。